秘密情報の特定方法について。

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秘密保持契約を締結するとき契約書とは別に技術情報などの秘密情報を渡します。

そのとき契約書は問題なく有効でも何が秘密情報かが問題になる事があります。

普通はマル秘のハンコを押した物を秘密情報と定義するのですが契約書と別紙になる事がほとんどです。

そこで秘密情報に含まれるか含まれないかという問題が発生する事があります。

私は、その対策として秘密情報を書いてある用紙にも情報提供者、受領者の署名捺印をしています。

これでこの情報は秘密情報だと双方が認めた証拠になると思います。

秘密保持契約書と一緒に保管しましょう。

 

 

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