現在、複数の特許を審査請求かけています。
金土日とある特許の拒絶理由通知への対応を考えていました。
方針が決まったので意見書と補正を行います。
ここでおもしろかったのは請求項1よりも2の方が基本原理に近いのです。
審査官は請求項1について拒絶理由があるが2には拒絶理由が無いとの事です。
基本原理に近い方が権利になるのです。
製品を量産した場合も請求項1よりも2を使った製品の方が安くて高性能になります。
決して審査官を騙したわけではありません。
審査官はそれなりの訓練を受けてきた方なのでアマチュアの私に騙されるようなことはありません。
でもよく審査官を騙したと言われます。
その理由は、審査官は実験をしないからです。