郵便局のサービスで、電子内容証明サービスがあります。これはWEBサイトから内容証明郵便を出せるものです。
とても便利なので時々使います。
webサイトから内容証明を出すとこのように書留で控えが届きます。
雨の日などは郵便局まで行くのが面倒です。
私はあまり気が長くない方なのでメールと電話で連絡が取れないとすぐ内容証明で連絡します。
性格が超短気なので怒りません。怒る暇があったら次の手を打ちます。
これは、ある会社が販売する製品が私の特許に抵触していたため販売をやめるよう警告を行ったときのものです。
最初の警告を受け取り弁理士に相談したようです。
そうすると、先使用権があると言い出しました。最初から先使用権を持ち出してくるということは特許では負けを認めたということです。
次に、先使用権の存在を証明する証拠を要求することになります。
いろいろ聞きましたが証拠が出てきません。それでも当社が先に販売していたというのでらちがあきません。
ということは訴状を書くしかないということになります。
訴状を書き始めたところで交渉が成立し相手は販売をやめると連絡してきました。
先使用権とは、販売を始めたときに証拠を残しておかないと後で証明できないのです。先のことは分からないので特許を出さずに販売を始める製品に関しては先使用権確保の証拠を作っておく必要があります。
公証人役場へ行き設計や製造のための資料、販売実績の証拠などを封筒に入れて日付を証明してもらう必要があります。
通常、1つの証拠に対して3通準備します。1つは相手に見せる物、1つは裁判所で開封する物、もう1つは予備です。私はこのように3通準備しています。