特許 【知財防衛】私が実践する「簡易・先使用権確保術」と、本来の制度について 公証役場に行かずに、発明やアイデアの「日付」を証明する方法。それは、自分宛てに書留郵便を送り、未開封で保管することです。私が実践している簡易的な証拠保全術と、先使用権の成立要件について解説します。 2014.03.07 特許