先使用権の確保(私の場合)
今日、こんな記事を見つけたとかこんな情報があったとか記録に残しておきたいときがありますよね。
それもあとでその日付で確実に存在したという証明がほしいときってありますよね。
先使用権を確保する目的じゃなくても証拠を残しておきたいことがありますよね。
何に使うかはその情報によりますが。
普通は公証人役場へ行ってハンコを押してもらうと思います。
有料ですが確実な方法です。
その証拠を使うときは裁判所になるのが普通です。
まず相手に見せるために1通、裁判所で開封するために1通、そして予備にもう1通準備しています。
合計3通です。
最低2通でも良いと思います。
書留郵便を自分宛に発送(私の場合)
私は公証人役場へ行くのがめんどくさいので書留で自分宛に3通送ります。そうすれば消印を押して戻ってきます。便利ですね。届いた封筒は開けてはいけません。開けると中に入っていたものの日付が証明できなくなります。封をしたまま必要になるまで保管してください。
大事な証拠は公証人役場へ行ってハンコをもらったら良いと思いますが、単に証拠を残すという意味で書留郵便を使っています。
さて、今日は何を入れたのでしょうか?
ドキドキしている人もいるかもしれませんね。
SNSって怖~い。(笑)
ここからは一般的な方法について説明します。
特許制度における先使用権は、特許出願前にすでに発明を実施していたり、実施の準備をしていたりした場合に、特許権者から差止請求や損害賠償請求を受けずに、その発明を引き続き実施できる権利です。先使用権は、新たな特許出願をした第三者に対抗する権利であり、特許権とは異なり、国への出願や登録は必要ありません。
先使用権を確保する方法
先使用権を確保するためには、特許出願時または特許出願より前に、発明の内容を証明できる客観的な証拠を保全しておくことが非常に重要です。 具体的な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 発明の完成を証明する証拠:
- 試作品、プロトタイプ、図面、仕様書など
- 実験ノート、研究日誌、開発計画書
- 発明が完成したことを示すメールや議事録
- 事業の準備を証明する証拠:
- 製造設備の購入契約書、見積書
- 販売計画書、マーケティング資料
- 取引先との契約書や交渉記録
- 日付けの明確な証拠:
- タイムスタンプを付与した電子データ
- 内容証明郵便で送付した書類
- 公証役場で認証を受けた書類
これらの証拠は、後に特許権者との間で紛争が発生した場合に、**「特許出願の時点ですでに、その発明を事業として実施していた、または実施の準備をしていた」**ことを証明するために不可欠です。
先使用権が成立するための要件
日本の特許法では、先使用権が成立するために以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 事業の実施または準備: 特許出願の時点で、発明を事業として実施している、または実施の準備をしていること。
- 善意: 発明を実施または準備している者が、他人の特許出願について知らなかったこと。
- 同一の発明: 実施している発明と、特許出願された発明が同一であること。
先使用権は自動的に発生する権利ですが、その証明責任は先使用権を主張する側にあります。 したがって、紛争時にスムーズに権利を主張できるよう、上記のような証拠を日頃から適切に管理しておくことが最も重要な「確保」の方法と言えます。
留意点
- 秘密管理の徹底: 発明の内容を秘密として管理することが重要です。発明が公知になると、特許出願ができなくなるだけでなく、先使用権の主張も難しくなる可能性があります。
- 証拠の継続的な管理: 一度作成した証拠だけでなく、発明の実施状況や準備の進捗を継続的に記録し、証拠を更新していくことが望ましいです。
- 専門家への相談: 特許に関する紛争は専門的知識を要するため、弁理士や弁護士などの専門家に相談することを推奨します。
先使用権は、特許制度の盲点を補完する重要な権利です。特許出願をしていなくても、日頃から証拠を保全しておくことで、将来の事業活動を守る備えとなります。
