Category Archives: 発明と特許

創造_波に乗る

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帝国ニュース北陸版(出典:帝国データバンク発行 帝国ニュース北陸版)


株式会社ソロモン 代表取締役 砂原康治 (商品開発アドバイザー)

 同じものを作り続けていると売れなくなります。製品を立ち上げて、売り上げが上昇し、水平飛行に入り、その後、徐々に売り上げが落ちていきます。そして、採算がとれなくなりその製品が廃版になります。ここで会社まで終了してしまうと一発屋と呼ばれます。一発屋で終わらないためには次々に製品を立ち上げなければなりません。そして先に立ち上げた製品が売れているうちに次の製品を立ち上げ複数の製品を立ち上げていきます。合計して廃版になる製品よりも立ち上げた製品の数が多く利益も増えていくのであればよいと思います。
 製品を立ち上げるにしても、どの方向の製品を立ち上げるか考えなければなりません。まったく畑違いの分野に進出するよりも現在営業している分野で川上から川下まで見渡してみるのもよいと思います。またその方が安全だと思います。原料→材料→部品→製品→最終商品と物が流れていきます。もし今、自社が部品を製造している場合、原料側の製品を考えた方がよいのでしょうか、または、最終商品側の製品を考えた方がよいのでしょうか。私は消費者に近い最終商品側の製品を考えた方がよいと思います。その理由は二つあります。一つは主導権が握れるからです。部品を製造していると最終商品が売れないと部品が売れません。自社で売り上げと利益をコントロールできないのです。もう一つは、付加価値が高くなるからです。加工度が上がれば単価は上がります。そこに自社独自の技術が入っていれば付加価値も高くなります。この二つの理由から最終製品の方へ事業領域を拡大するとよいと思います。私の場合、30年近く前の創業時から最終商品のみを直販してきました。
 このように多くの波に乗り売り上げと利益を自由にコントロールできるとよいと思います。取り組むテーマは、急に思いつくものではありません。普段から興味を持ったものを調べてみる必要があります。従来製品のサンプルを買って使ってその製品を3次元のイメージとして理解していきます。市場動向、製品の構造、知財の関係など複数の項目を頭の中でイメージしていきます。イメージしながら物を触っていると全体像が見えてきます。何の全体像かというと、製品そのものの技術であったり、知財であったり、販売方法や価格であったり複数の項目がイメージとして理解できてきます。そのとき他の人から見ると遊んでいるように見えるかもしれません。しかし、それは研究開発費で行っている立派な仕事なのです。製造業の方から見ると無駄に見えるかもしれませんが、最終製品のメーカーからみると、そこが大事なところです。気がつくか、気がつかないかで会社の運命が決まります。
 一つの大きな波に乗っているときそれを現金化できます。いつか終わる商品を最後まで売り続けてもよいのですが、事業が安定しているとき現金化してさらに次の事業に投資することもできます。その次の事業を常に見つけておくことが必要になります。売り上げの数パーセントを調査や研究開発に使ってもよいのではないでしょうか。

スポーツ産業新報にボトルカバーが載りました。

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スポーツ産業新報に冷却ペットボトルカバーが載りました。

これは、冷却シートの特許を使っています。用途は限定していないので何にでも使えます。現在、犬用冷却服に使用されています。

この特許を使いたい方を募集しています。

もし興味あればお知らせください。

創造_物づくりの価値

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帝国ニュース北陸版(出典:帝国データバンク発行 帝国ニュース北陸版)

株式会社ソロモン 代表取締役 砂原康治 (商品開発アドバイザー)

 物づくりに価値はありません。価値があるのは、その物を作る権利、販売する権利です。誰でも作れる物は安いところが受注します。設計製造の過程が複雑で自社しか作れないと思っている方もいるかもしれませんが、自社が作れる物は他者も作れるのです。製造販売を独占したい物は技術的に独占するのではなく法的に独占する方が安価で確実です。そうする事で、自社で値段を付けることができるようになります。高い技術力によって作ったとしても自社が作ることができれば他者も作ることがでるのです。
 先日、ある大企業の商品開発部の方と話をしました。「材料は市販品です」と説明したところ不思議な顔をされました。どこにでもある材料を買ってきて組み合わせただけで、特許登録になり製造販売を行う権利が生まれたことに驚いたようです。新しい物をつくってはじめて権利化できると思っていたようです。
 特許を出願すると決めた時点で、その仕事は技術屋の仕事ではなく法律家の仕事になります。物を作らないと発明や開発を行った事にならないと思っていたようです。大企業でもそんな認識の会社があります。
 その特許のおかげで類似品は出現せず独占的に販売できています。このため下請けの製造業者から仕入れた完成品に自社の利益を乗せて販売できるのです。そこが付加価値になります。
”材料費+工賃”には付加価値は乗っておらず、その価格はメーカーとしての原価です。
 最近販売している製品は2つの繊維生地をカットして重ねて縫った物です。2つの生地は市販品です。その組み合わせによる効果が特許登録になりました。特許は技術的に複雑な物を作る必要はないのです。過去に類似品が無く、進歩性、新規性があれば登録されるのです。作り方を秘密にして類似品の出現を防いでいる企業もあります。その場合、他者が同じ内容の特許を取得すると自社はその製造をやめなければなりません。それを防ぐた
めには、いつからこの製品を製造販売していたのかが分かる証拠を作っておく必要があります。先使用権の確保です。後になっていくら「昔からやっていた」と言っても証拠がなければ反論できません。独自技術を利益に変えるには、ノウハウとして秘密情報管理を確実に行うか、特許出願し内容を公開しても独占する方を選ぶか、決めなければなりません。
 製造業では原価を正確に把握する必要があります。私の場合、外注先から梱包が完了した完成品を購入しているので仕入れ価格が、ほぼ原価になります。これにより原価計算を省くことができます。原価を正確に把握する場合、原価計算を勉強する方がいます。私の場合は、原価計算をしなくてもよい方法を考えます。また、必要なものだけを持つようにしています。そうすると工場は不要になります。代表的なファブレス企業としてAppleや任天堂、キーエンスなどがあります。キーエンスは同業者に発注しても付加価値の高い製品を販売しています。ということは製造に大きな価値はあるのでしょうか。良い商品を考え独占権を確立させた事に大きな価値があります。私はこれを仕事といいます。

登録名義人の表示変更登録申請書の作成

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登録名義人の表示変更登録申請書

特許庁から住所が違うと連絡がありました。特許3件の登録を変更することになりました。

ひな形があるので作成してプリントアウトしました。印鑑証明書は月曜日に取りに行ってきます。

これは特許を他者へ譲渡したときに使うものではなく単に特許権者の住所が変わったとき使うものです。

特許を売ったときは違う様式になります。

特許番号を間違えないように特許料納付書からコピペしました。

しかし、念のため目で見て確認します。

普段、弁理士を使っていないのでこんな手続きは自分でしないといけませんが、安く早く完了します。

プリントしてハンコを押して郵送するだけなので弁理士にお願いする時間とあまり変わりません。

特許3件の特許料を減免制度を使い納付しました。

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特許料納付書

特許料減免申請

特許3件について特許料を納付しました。いつも期限が1年未満になったところで納付しています。直前になると焦るので1年は余裕をみています。

今回、特許料等の減免制度を利用しました。前回、この制度を知らずに定価で納付してしまいました。残念。

2019年4月1日以降に審査請求をかけた特許

減免には審査請求をかけた日付で2種類あります。2019年4月1日以降に審査請求をかけた特許は下記のページあるように減免を受けられます。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

小規模企業(法人・個人事業主)の場合、審査請求料が1/3になります。また特許料も1年から10年分まで1/3になります。

これはメリット大きいですね。

2019年3月31日以前に審査請求をかけた特許

2019年3月31日以前に審査請求をかけた特許は下記のページにあるように減免を受けられます。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/old_genmensochi.html

法人(非課税法人等)の場合、特許料が第1年分から第10年分まで半額になります。来年から納税することになりそうなら今年中に第10年分まで納付しておくと良いと思います。

今回、私は特許2件について第9年分まで納付してあったので減免が受けられる10年分を納付しました。もう1件の特許は第7年分から9年分まで納付しました。これは第10年分まで納付してもよいかなと思います。

提出書類のひな形は上記のリンクページに載っていますので使用すれば簡単に作成できます。

契約終了を明確にしておく

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内容証明郵便発送

実施許諾契約が終了したときは明確に契約が終了したことを伝えておきます。

理由は、相手から、”まだ契約が続いている”と言われないようにするためです。

口頭で更新したと言われたとき、こちらは更新していない証拠を出せば話は簡単です。

そのための証拠作りのため内容証明郵便で契約が終了したことを伝えておきます。その中には”口頭による契約は無い”とはっきり書いておくとよいと思います。

そうすれば相手は契約書を見せないといけなくなります。

その契約はしていないので出せませんよね。

こうやって後でややこしくならないようにしておく事が大事だと思います。

言った言わないの争いになると面倒です。