特許庁から住所が違うと連絡がありました。特許3件の登録を変更することになりました。
先日、特許庁から「登録されている住所が現在と違います」との連絡を受け、急遽、保有する特許3件の住所変更手続きを行うことになりました。
今回は、この「登録名義人の表示変更登録申請書」の作成について、自身の備忘録も兼ねて記録しておきます。
手続きは意外とシンプル
特許庁のサイトには各種申請のひな形が用意されているので、それに従って書類を作成し、プリントアウトするだけ。月曜日に法務局で印鑑証明書を取得すれば、書類はほぼ完成です。
作成時に最も注意すべきは、特許番号の記載ミスです。私は手元の特許料納付書から正確にコピー&ペーストし、さらに間違いがないか自分の目で念入りに確認しました。
【重要】これは「譲渡」ではありません
ここで一点、重要な注意点があります。この手続きは、あくまで特許権者の住所や名称が変わった場合に行うものです。
特許権そのものを他者へ売却・譲渡した場合は、全く異なる様式(移転登録申請書)での手続きが必要になるので、混同しないようにしましょう。
弁理士いらず?自分でやるメリット
普段から弁理士の先生に依頼していないため、こうした事務手続きは全て自分で行っています。一見、面倒に思えるかもしれませんが、「費用が安く、そして早く完了する」という大きなメリットがあります。
書類を作成してハンコを押し、郵送するだけ。弁理士の先生に依頼して、事情を説明し、書類を確認して…という時間と比べても、トータルの手間は大きく変わらないと感じています。
