特許の住所変更、自分でやれば早くて安い!【表示変更登録申請書】作成の記録

登録名義人の表示変更登録申請書

特許庁から住所が違うと連絡がありました。特許3件の登録を変更することになりました。

先日、特許庁から「登録されている住所が現在と違います」との連絡を受け、急遽、保有する特許3件の住所変更手続きを行うことになりました。

今回は、この「登録名義人の表示変更登録申請書」の作成について、自身の備忘録も兼ねて記録しておきます。

 

手続きは意外とシンプル

 

特許庁のサイトには各種申請のひな形が用意されているので、それに従って書類を作成し、プリントアウトするだけ。月曜日に法務局で印鑑証明書を取得すれば、書類はほぼ完成です。

作成時に最も注意すべきは、特許番号の記載ミスです。私は手元の特許料納付書から正確にコピー&ペーストし、さらに間違いがないか自分の目で念入りに確認しました。

 

【重要】これは「譲渡」ではありません

 

ここで一点、重要な注意点があります。この手続きは、あくまで特許権者の住所や名称が変わった場合に行うものです。

特許権そのものを他者へ売却・譲渡した場合は、全く異なる様式(移転登録申請書)での手続きが必要になるので、混同しないようにしましょう。

 

弁理士いらず?自分でやるメリット

 

普段から弁理士の先生に依頼していないため、こうした事務手続きは全て自分で行っています。一見、面倒に思えるかもしれませんが、「費用が安く、そして早く完了する」という大きなメリットがあります。

書類を作成してハンコを押し、郵送するだけ。弁理士の先生に依頼して、事情を説明し、書類を確認して…という時間と比べても、トータルの手間は大きく変わらないと感じています。