今日も雑談です。
特許をとるには今までにない発明を出願しなければなりません。
今までに無いかどうかは特許電子図書館で検索すれば分かります。
検索にはあるていどノウハウが必要です。
キーワードで検索する方法と特許の分類で検索する方法があります。
まず、キーワードで検索してみます。
すぐ同じような発明が出てくればあきらめます。
無い場合は、分類検索をします。
発明が属する分類の中を検索するのです。
たくさんあるので分類andキーワードで検索して絞り込んでいきます。
そしてリストが100件くらいになったところで全部の内容を見ていきます。
よく似たものが無い場合、ここではじめて頭を使って考えます。
なぜ無いのかを。
理由は2つあります。
1.誰も気づいていない。
2.やってみたけどダメだった。(技術的経済的両方の原因を考える)
誰も気づいていないと思った時自分で特許出願するかどうか決めます。
このとき勘違いしてはいけないことがあります。
すごい特許だから誰かが使ってくれるだろうと考えてはいけません。
どんなにすごい特許でも誰も使ってくれません。
その理由は、特許を使うにはメーカーにならなければいけないからです。
仕事をしないとけないのです。
私が知る限り仕事をしたい人はゼロではないけどいません。
人は仕事をしたいのではなくお金が欲しいだけなのです。発明家が陥る最大の失敗はここにあります。
自分で事業化する特許なら出願しましょう。
事業化しないのなら出願の費用を払って他人にアイディアを教える必要はありません。
その貴重なアイディアは闇に葬りましょう。(笑)
出願する時は権利範囲を書きます。請求項というやつです。
先行技術を調べて、すでに知られている範囲は取れません。
新しく発明した範囲を請求項に書きます。
但し、ちょっと押し気味に書きます。
100の範囲で権利化できると思ったら105くらいで書いておきます。
審査官は拒絶理由通知に必ず余分な5を削れといってきます。
「はい」といって削ればいいのです。
目標の100の権利が取れます。
審査官は拒絶理由通知を出さずに一発で登録にすると仕事をしていないと評価されるそうなので引き白を乗せておいてあげましょう。
まったくの原理からの発明の場合拒絶理由がありません。
そんなときはこんな拒絶理由通知がきました。
「ファンとは扇のような物かモーターで回る扇風機のような物か分からない。」
図には電池とファンを書いてありました。
当然ファンと書けば電動ファンと思うと思ったのですが、こんな拒絶理由通知がきました。
これをみて「これしかいうこと無いのね。」と喜びました。
こちらが希望する権利範囲がすべて特許になりました。
簡単に説明するとこんな感じになります。
どれだけの範囲で特許が取れるかを把握し少し押し気味に権利範囲を主張し拒絶理由通知がきたら素直に押しすぎた部分を引いて目標通りの権利範囲をとるという感じです。