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創造_鉾としての特許

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帝国ニュース北陸版(出典:帝国データバンク発行 帝国ニュース北陸版)

株式会社ソロモン 代表取締役 砂原康治 (商品開発アドバイザー)

ほとんどの方は、特許をもつ理由は製品を真似されないためと考えているでしょう。そして、特許は保険だと思っていると思います。ここからは、製品を製造販売せずに特許を売上にする方法を説明します。

 まず強い特許をもつ必要があります。自分で出願しても購入しても構いませんが、まず自社で特許権を保有します。ここからが仕事になります。特許が登録になると利益に変えます。方法は、販売するか貸すかのどちらかです。貸すことができれば不動産収入のようになります。不動産と違うのは、独占契約を除いて、1つの特許を複数の企業に貸せることです。借りた企業は、時間と研究開発費と人材を投入しなくても商品がもてます。種や苗を買う感じです。その後、事業化して利益に変えます。特許を販売することも貸すこともできない場合は、研究開発の投資に失敗したということです。敗者復活戦として、メーカーになって自社で製品を販売する方法があります。販売実績ができれば、再度、特許権として販売したり貸したりできる可能性がでてきます。販売実績があった方が、特許を販売したり貸したりできる確率が高くなり、あるいは、事業譲渡の可能性もでてきます。私は、全てのパターンを経験しました。

 私は、発明家という職業柄、アイディアを出すことが仕事ですが、アイディアごとに毎回全く違う業界でメーカーをやっていては、効率が悪くてたまりません。そこで、通常は知財部がある大企業へ提案書を送り、販売したり貸したりします。しかし、売れるときと売れないときの売上の差が大きいため、安定的にアイディアを売る方法を考えました。そして、アイディアを買う会社を探して見つけたのが、アメリカの企業です。すぐに売買契約を締結し、アイディアを販売する事ができました。その企業は、“パテント・トロール” という業種と思われています。旧の呼び名は、“特許マフィア” です。世界中からアイディアを買い取るための資金を調達し、そして買い取ったアイディアを事業化したりメーカーに貸したりして利益に変えています。
 例えば、日本企業がその特許に近い製品を販売していたとします。アメリカで特許訴訟を起こし、ライセンス契約に持ち込むのが通常のパターンです。権利に抵触していなければ、最後まで続けて裁判に勝てば良いのですが、裁判費用の見積りが10億円だとすると、5億円で和解案が提示されます。悩むところですが、和解やライセンス契約をする企業が多いのです。その企業への出資者には、世界的な大手企業も入っていると言われています。

 このように、特許というのは保険ではなく武器なのです。大学も研究成果を企業へ販売したり貸したりして利益を得ています。私も特許を販売したり貸したりしています。ですから、“パテント・トロール” だけを区別する方法が無いのです。どの企業も特許法の中で営業しているにすぎません。

創造_独占する方法

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帝国ニュース北陸版(出典:帝国データバンク発行 帝国ニュース北陸版)

 ここまで製品仕様を決める方法を説明してきました。しかし、製品を製造販売しても独占しなくては利益になりません。他社が同じような物を安く販売するからです。
 1995年、起業直後にマイコン制御で動作する製品のメーカーをやっていました。外注に払った設計費の総額は1千万円です。製品単価は40万円ほどでした。初年度1人で1億円以上売り上げました。ユーザーサポートも大変でしたが何とかこなすことができました。
 インターネットが使えるようになり紙製品を販売したことがあります。3ヶ月間で650万円の利益が出ました。この二つを比べてみたとき気づいたことがあります。何を売っても、もらった1万円札は同じだということです。ならば開発費が安い物の方が効率が良いのです。しかし、開発費が安い物は単純な物が多く、すぐに真似されます。そこで特許が必要になります。特許登録までに数十万円かかったとしても開発費に1千万円より遙かに安いのです。
 まず特許を取るためには、これまでにどのような出願があるのか先行技術を調査する必要があります。JplatPatというサイトで検索可能です。ここでの調査が成功と失敗を分けます。私は、現在先行技術調査に慣れたので特許登録率は100%です。調査し出願しているので当たり前です。通常特許の権利は、過去にあった技術と今回開発した技術の境界まで取得できるものと思われています。しかし、出願明細書に正直にそのような権利範囲を書いても審査官は、拒絶する理由を何か探さなければいけないのです。そこで境界を境に権利範囲を主張しても審査官に押されて譲歩する必要が出てきます。そして本来取れるべき権利範囲から一歩引き下がった権利範囲が特許になってしまいます。この対策としては、主張する権利範囲を境界よりも少し押し気味に書くことです。そうすると審査官は、「ここ出過ぎ」とそこを理由に拒絶理由通知を送ってきます。そうなればストーリー通りで「・・は審査官殿の仰るとおりです。・・・」というふうに訂正し当初目標の権利範囲の特許を取得します。このような審査官とのやりとりは出願時点で想定しておきます。ですから出願明細には審査官とのやりとりの台本を盛り込むのです。脚本家の才能も必要なのです。特許のプロからは「また審査官を騙したのか?」とよく言われます。
 製品が完成し特許も登録になれば仕事は完了です。あとは作って売る作業に入ります。作って売ることは仕事ではなく作業です。他社を排除し独占状態で自社製品を売るブルーオーシャンになります。私は、ブルーオーシャンしか経験がありません。そしてやめる時期も自分で決めます。始まったものは必ず終わるのです。勝って終わる決断力が必要です。