外国への特許出願、依頼した弁理士との間で起きた深刻な認識のズレ

現在、日本で出願済みの特許を、外国でも権利化するための手続きを進めています。これは、日本の出願日を基準として(優先権を主張して)、各国で特許を取得するものです。

外国出願の依頼ルート

外国へ特許出願する際には、現地の特許事務所に直接依頼する方法もありますが、今回は日本の地元の特許事務所を経由することにしました。手続きの流れは以下の通りです。

  1. 日本の特許事務所(地元の事務所)に依頼
  2. 日本の事務所が、明細書などを翻訳し、現地の特許事務所に指示
  3. 現地の事務所が、その国の特許庁に出願

弁理士との打ち合わせで起きた問題

先日、依頼先である地元の弁理士さんと打ち合わせを行いました。製品の現物と、日本で出願した際の明細書をお見せしながら、発明の骨子を説明しました。発明の構造自体は非常にシンプルなので、すぐに内容をご理解いただけたものと思っていました。

ところが後日、弁理士さんから「明細書をより良くするための修正案」が届き、その内容を見て愕然としました。

ご提案は、発明の核心部分を全く理解されていないばかりか、このままでは本来の意図とは全く異なる、別の発明として出願されかねないものでした。

専門家であるはずの弁理士の方から、このような見当違いの提案が出てきたことに、正直なところ大変驚いています。率直に言えば、まるで発明内容を知らない人に相談しているかのような心境です。

今後の進め方への要望

この特許は、私たちの事業にとって絶対に権利化しなくてはならない非常に重要なものです。

そのため、今は独創的な提案をいただくよりも、まずはこちらの意図を正確に汲み取り、手続きを滞りなく進めていただくことだけを強く望んでいます。