冷却ドリンクボトルカバー特許の審査結果が届きました。
請求項3について誤記が1カ所あり訂正が必要です。
請求項1も2もその他も問題ありませんでした。
ということは完全に発明が文句なしに認められたということです。
それも原理の根っこから権利化できました。
この特許はボトルカバーの特許ではなく面状ヒートシンクの特許です。
実施例の一つとしてボトルカバーがあります。
ですから用途は無限にあります。
炎天下水と風だけで10℃以上冷却したい場所に使用できます。
例えば、建物の屋根や屋上、保冷車の箱、屋上の貯水タンク(沖縄の人冷たい水が飲めるぞ)、人間の体などです。
人間の体を冷却する用途は先に別の特許が登録になっています。
なにはともあれ予想通りの結果が出てよかったです。