特許出願しました。

特許出願の完了と戦略的「早期審査」の選択

 

出願完了と迅速な権利化への移行

 

本日、無事に発明協会を通じて特許を1件出願いたしました。無事に出願書類を提出し終え、まずは一区切りついたことに安堵しております。

今回の出願においては、その発明の市場投入と権利の確実性を考慮し、早期審査制度を利用することを決定いたしました。これにより、来たる2月頃には特許登録が実現する見込みです。この迅速なスケジュール設定は、単に時間を短縮するだけでなく、極めて戦略的な目的を持っています。


 

早期審査が持つ最大の戦略的優位性:情報提供制度の回避

 

早期審査を選択する最大のメリットは、第三者による「情報提供制度」の介入を実質的に排除できる点にあります。

一般的な特許出願プロセスでは、出願から1年半後にその内容が公開され、その後、審査請求がなされます。この「公開」から「審査」の間に、競合他社や第三者が、その特許が新規性や進歩性を欠いているという理由を特許庁に**「情報提供」(いわゆる“チクリ”)**することが可能になります。これにより、不必要な審査の長期化や、拒絶理由の発生リスクが高まります。

これに対し、我々は特許が公開される前に早期審査をかけます。公開前の秘密保持が効いている状態で審査を完了させることで、第三者の戦略的な情報提供を許すことなく、迅速に権利の確定を目指すことが可能となるのです。


 

高い登録実績に基づく確信

 

この戦略が奏功した場合、仮に一度の拒絶通知があったとしても、その後の応答を経て約4ヶ月という短期間で登録に至る見込みです。

私自身の直近10年間における実績では、審査請求を行った特許はすべて100%の確率で登録されています。これは、出願前の徹底した先行技術調査と、特許性に対する確固たる自信に基づいています。

今回出願した特許も、早期審査という戦略的な選択とこれまでの実績を背景に、予定通り無事に登録されることを確信し、期待しております。