特許などの知的財産は、普通メーカーは物を売るための真似されないための保険みたいなものだと思っているのではないでしょうか。
それも正解ですが特許を考えたイギリス人はたぶん独占するために考えたんだと思います。
独占禁止法唯一の例外が特許です。商標、意匠、著作権などもあります。
独占して儲けるためのものです。物を作る必要はないのです。
ただし、特許の質に大きく影響します。
物を売っているメーカーの特許は無くても売り上げに影響しないことがあります。
だから特許の質が悪くてもボロが出ないことがあります。
争いになって初めてボロが出ます。
アジア人にはこの特許の本質は理解できるのか疑問です。全ての人という意味ではありません。多数の人という意味です。
物作り物作りと言っても物は誰でも作ります。利益を独占する権利を誰が持っているかが問題なのです。
物の取引から知財の取引に変わった瞬間出会う人がガラリと変わりました。
元、諜報機関出身者だったり外資系銀行だったりいろいろです。
結論は弁理士選びは重要だということです。