先使用権とは

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先使用権とは、他人が特許取得する前から製造販売していた権利です。
しかし、ただ昔からやっていたと主張しても証拠がなければ証明できません。
証拠は、その仕事を始めたときに残しておく必要があります。あとでつくろうと思っても日付が確定できません。
そのためには製造に関する書類、販売に関する書類など証拠になる物を封筒に入れ公証人役場で日付の証明をもらっておく必要があります。私の場合、1つの証拠に対して3通つくります。1つは裁判所で開封する物、1つは相手に開示する物、1つは予備です。
この写真は私の特許に抵触している企業へ送った内容証明郵便です。製造販売を中止させるための交渉です。
相手は、最初から先使用権を持ち出してきました。特許では負けを認めたということです。
次は、先使用権の立証ができるかどうかを追求しました。相手は販売を始めたときに証拠を残しておらず先使用権を立証できませんでした。それでも販売をやめないというので私は、訴状を書き始めました。
しかし、知財の裁判は東京になるので旅費と時間がとれらるため損害賠償で取れる金額もそう多くないと思われました。
そのタイミングで相手は販売をやめると連絡してきました。
手間がかからず良かったと思います。
他にも1社特許に抵触している企業がありました。そこは、すぐに弁理士に相談に行き販売をやめると連絡してきました。賢明です。

先使用権を主張する企業とのやりとり
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