電子内容証明サービス

電子内容証明サービスの活用と特許紛争の解決

私は郵便局の電子内容証明サービスをよく利用しています。これはWebサイトから内容証明郵便を送れるサービスで、雨の日でも郵便局に行く手間が省けて非常に便利です。

このサービスを利用して、ある会社に製品の販売停止を求めたことがあります。その会社の製品が私の特許を侵害していると判断したためです。

交渉の当初、相手方は弁理士に相談した上で、先使用権があると主張してきました。特許の有効性を争うのではなく、先使用権を持ち出してきたということは、特許侵害自体は認めていると解釈できます。

しかし、私が先使用権の証明を求めても、相手方から明確な証拠は提示されませんでした。このままでは話が進まないため、私は訴訟の準備を進め、訴状を作成し始めました。

訴訟の準備を進めていると、相手方から販売を中止するとの連絡があり、無事に交渉が成立しました。

先使用権の証明と重要性

この経験から、先使用権の重要性を再認識しました。

先使用権は、特許出願前にその発明を事業として実施していた場合に認められる権利ですが、その存在を証明するためには確実な証拠が必要です。将来のトラブルに備えるため、特許出願をせずに製品を販売する際は、証拠の確保が不可欠です。

証拠を確保する具体的な方法として、私は以下の手順で公証人役場を利用しています。

  • 設計資料製造記録販売実績などの証拠書類を準備する。
  • これらの書類を封筒に入れ、公証人役場で日付を証明してもらう。

この際、私は通常3通の封筒を準備します。

  1. 交渉相手に提示するためのもの。
  2. 裁判になった際に裁判所で開封されるもの。
  3. 予備として保管するもの。

このように、事前の準備を怠らないことで、法的なトラブルに冷静に対応することができます。

 

交渉がまとまらない場合

交渉がまとまらない場合は、裁判をすることになります。次のページはその準備を行ったときのお話です。