
出典:帝国データバンク発行 帝国ニュース北陸版
株式会社ソロモン 代表取締役 砂原康治 (商品開発アドバイザー)
今回は権利行使について実例をあげて説明してみたいと思います。
製品を製造販売するための特許という独占権を保有していても、他者を排除できなければ特許の価値はありませんし、独占しないと利益も出ません。他者が自社の特許を侵害する理由は複数ありますが、理由はどうであれ、真似されるということは価値あるアイディアだということです。しかし、そのまま放置すると、タダで使っても良いアイディアだと思われてしまい、そうなると有償で売ったり貸したりできなくなります。その理由は、「他者がタダで使っている特許をなぜ当社は費用を払わないといけないのか」と聞かれるからです。このような理由から特許はいつもキレイにしておく必要がありますが、それには費用がかかるので、特許を貸すときは有償にする必要があります。
あるとき私が所有する特許に抵触していると思われる製品を見つけました。確認するため、その製品を買って分解し調べたところ、特許の範囲に入っていると思いました。そこで、その製品を販売している相手に手紙を書きました。1回目の手紙は、「当社はこのような特許を保有しています。興味があればご連絡ください。」という内容です。ここで特許を借りたいと連絡してきたら、通常実施権を設定します。契約金とロイヤリティが入ることになります。「興味が無い」とか「無言」の場合は、2回目の手紙を書きます。このとき2種類の文面を準備してあるので、どちらかを選ぶようにしています。相手が素人と思われる場合は、迫力ある文章にします。相手が知財の管理に慣れている場合は、事務的に要件のみを連絡します。内容は、「貴社の製品は当社の特許に抵触している思われます。見解をお聞かせください。」となります。
私が前回交渉した相手は、特許の知識があまり無く、弁理士に相談に行ったようです。そして、いきなり”先使用権”を持ち出してきました。特許では負けを認めたということです。相手の言い分は、私の特許出願より先に、製品の製造販売の準備をしていたというのです。
私は、ここで勝ったと思いました。
「では、私の出願より先に準備していた証拠を出してください。」となりますが、ここで証拠を出せないのが一般的です。いまプリントアウトしたものを見せられても証拠になりません。証拠を残すには、当時そのとき証拠になる資料を封筒に入れ、封をして公証人役場でハンコを押してもらい日付を確定させておく必要があります。
結局、相手と話をしても証拠を出せない事が分かりました。しかし、販売はやめないというのです。先使用権を理解できないのです。そうなると、次は裁判をすることになります。そして、訴状を書き始めました。表紙を書いたところで、”これ使えるかも”と思いました。プリントアウトした紙を写真に撮り、郵便番号だけを残して相手の会社名と住所にモザイクを入れ、ブログに”これから裁判をします”という記事を載せました。その後、ホームページのアクセス解析をして、相手の会社が所在する市から長時間の閲覧があることを確認し、次の手紙を書きました。「賠償金は請求しないから販売をやめろ」という内容です。相手はこの条件をのんで決着しました。発明家として、特許を売る事も仕事ですが、今回のように権利行使に成功したときも仕事をした実感があります。
少し詳しく書いてみました。
「賠償金はいらない、販売をやめろ」私がブログ記事一つで特許侵害を解決した全記録
特許とは、自社の技術を守るための盾であり、市場を独占するための矛です。しかし、どれだけ強固な特許という「権利」を保有していても、それを侵害する他者を排除できなければ、その価値はゼロに等しい。ただの紙切れです。
他社があなたの特許を侵害する(真似をする)のは、理由はどうあれ、あなたのアイデアに価値があることの証明に他なりません。しかし、これを放置すればどうなるか。「あのアイデアは、タダで使っても良いものだ」という認識が市場に広がり、あなたの特許はライセンス契約による収益化の道を完全に断たれてしまいます。「他社はタダなのに、なぜウチだけがお金を払うのか」と言われるのがオチだからです。
だからこそ、特許は常に侵害されていないか監視し、汚されていれば掃除をする、つまり「権利行使」をする必要があります。今回は、私が過去に経験した、少々トリッキーな権利行使の実例をご紹介しましょう。
第一幕:静かなる宣戦布告
ある日、私は自社が保有する特許を侵害していると思われる製品を市場で見つけました。確証を得るため、その製品を購入して分解・調査したところ、私の特許の権利範囲に抵触していることは明らかでした。
ここから、私の静かなる戦いが始まります。まず、相手方法人に対し、一通目の手紙を送りました。その文面は、極めて紳士的です。
「拝啓、当社はこのような特許を保有しております。もしご興味がございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。敬具」
この段階で相手が「特許を使わせてほしい」と連絡してくれば、交渉は円満に進みます。通常実施権契約を結び、契約金とロイヤリティ収入を得て、Win-Winの関係を築くことができます。
しかし、相手からの返答は「興味なし」、あるいは「無言」。そこで、私は二通目の手紙を送る準備に入ります。ここには、相手の知財リテラシーに応じた二種類の文面を用意してあります。相手が知財管理に慣れた大企業であれば、淡々と要件のみを伝える事務的な文章を。しかし、今回のように相手が特許の知識に乏しい素人と見受けられる場合は、あえて威圧感のある、迫力ある文章を選びます。
「貴社製品は、当社の保有する特許権を侵害しているものと思料いたします。つきましては、貴社の見解を速やかにご回答ください。」
第二幕:相手が犯した、致命的な一手
この二通目の手紙は、効果てきめんでした。慌てた相手は、弁理士に相談に駆け込んだようです。そして、彼らが返してきた次の一手こそが、この勝負の行方を決定づけました。
相手方は「先使用権」を主張してきたのです。
これを聞いた瞬間、私は「勝った」と確信しました。「先使用権」とは、「あなたの特許が出願されるよりも前から、我々はその発明を知り、製品の製造販売の準備をしていた。だから、無償で使い続ける権利がある」という主張です。
一見すると正当な反論に聞こえるかもしれません。しかし、知財の世界では、これは「特許権の侵害自体は認めます」と白旗を揚げたに等しいのです。なぜなら、争点が「侵害の有無」から、「どちらが時間的に早かったか」という、極めて証明が困難な一点に絞られるからです。
私は、ただこう返しました。 「承知いたしました。では、当方の特許出願日より前に、貴社が事業の準備をしていたという客観的な証拠をご提示ください。」
もちろん、相手がその証拠を出せるはずがありません。「今プリントアウトした企画書」など、何の証拠にもなりません。法的に有効な証拠とするには、当時作成した資料を公証役場に持ち込み、日付を確定させる「確定日付印」を受けておくなどの手続きが不可欠です。そんな準備をしているはずがありませんでした。
最終幕:法廷に持ち込まずして、勝つ
案の定、相手は有効な証拠を何一つ提示できませんでした。しかし、それでもなお「販売はやめない」と言い張るのです。彼らは、自らが主張した「先使用権」が何を意味するのか、その証明責任がどれほど重いのかを、全く理解できていなかったのです。
こうなれば、次の手は一つしかありません。「民事訴訟」です。
私は、粛々と訴状の作成に取り掛かりました。そして、被告(相手方法人)の名称と住所を記載した訴状の「表紙」を書き上げた時、あるアイデアが閃きました。「…これ、使えるかもしれない」。
私は、プリントアウトした訴状の表紙をスマートフォンで撮影。相手の会社名と住所の部分にだけモザイクをかけ、郵便番号だけがうっすらと読み取れるように加工しました。そして、その画像を私の個人ブログに掲載し、こう書き添えたのです。
「【ご報告】これから、ある企業を相手に裁判を起こします。」
その後、ホームページのアクセス解析を注意深く監視していると、案の定、相手の会社が所在する市から、私のブログへの異様に長時間のアクセスが記録されました。彼らがこの記事を発見し、社内で大騒ぎになっている様子が目に浮かびます。
機は熟した。私は、最後通牒となる10通目の手紙を送りました。その内容は、彼らにとって唯一の、そして最後の逃げ道です。
「今すぐ販売を中止するのであれば、これまでの損害賠償金は一切請求しない。」
結果、相手はこの条件を飲み、すべての製品を市場から引き上げることで、この件は決着しました。
発明家として、自らのアイデアを知的財産として売却することも、もちろん重要な仕事です。しかし、今回のように、築き上げた権利を自らの戦略で守り抜き、勝利を掴んだ時にもまた、私は「仕事をした」という確かな手応えを感じるのです。
