出典:帝国データバンク発行 帝国ニュース北陸版
株式会社ソロモン 代表取締役 砂原康治 (商品開発アドバイザー)
私は、起業当初、売れる製品を開発し特許を取得すれば、特許を貸してほしいとか、売ってほしいという問い合わせが来るものだと思っていました。しかし、現実はそうではありませんでした。理由はいくつか考えられます。
1.その特許を使わなくても同様の製品を作ることができる
2.その製品を製造販売する必要がない
などです。
まず1.の対策としては、逃げ道のない特許を取得するしかないと思います。具体的には、請求項(権利範囲)を自分で書いて営業的に有利になる価値ある権利をつくります。以前も書きましたが、ここは技術の面から考えるのではなく営業的に有利になる権利を考えます。この請求項を考えるときは発明者を外して、経営者と営業担当者が考えても良いくらいだと思っています。そして完成した請求項を権利化できるように弁理士に本文を作成していただくと良い明細書が完成すると思います。但し、審査官も拒絶理由通知を出さないといけないので、本当にほしい権利範囲は、請求項2として出願します。請求項1は引きしろとして、もう少し踏み込んだ内容を書いておきます。拒絶理由通知に「請求項1には新規性が無い」と書かれていたときは、請求項1を削除し、請求項2を請求項1に繰り上げて登録する作戦です。
次に2.の対策です。ここは従来からの考え方をガラリと変えないといけないかもしれません。自分が価値あると思った製品を開発し特許出願したとしても、世の中がその方向に進まなければ誰もその特許に興味を持ちません。たとえ製品が売れて利益が出たとしてもです。
そこで対策です。世の中が進む方向を予測しその一歩手前で特許出願し、半歩手前で製品を販売するイメージです。世の中が進む方向にワナを仕掛けるような感じで特許出願するのです。くれぐれも一歩手前で製品を販売しないでください。世の中の人はまだ理解できませんから、半歩先まで待って販売すれば、「こんな物が欲しかった」と言って買ってくれます。私は、そのタイミングを半歩先といっています。まだその製品は販売されていないが、見せると売れる時期という意味です。
最後に、この考え方をさらに磨くとどうなるかご説明いたします。誰もが通るところに特許を仕掛けるわけですから、当たり前に思える事を特許登録することになります。そうするとおもしろいように自分の特許に抵触した製品を見つけることができます。販売している会社は、「こんなことが特許ですか?」と聞いてきます。それに対して私は「はいそうです」と答えます。誰もが当たり前と思っていることですから、先使用権を持ち出されないように気をつける必要があります。
特許の審査官は、進歩性と新規性があれば特許を認めざるを得ないのです。つまり、誰もが当たり前と思っていることは関係ないと思います。但し、先に同様の製品が販売されていたり雑誌に載っていたりしてはいけないので、その点は十分調査する必要があります。
この微妙な感じ、分かっていただけるでしょうか。追いかけてもダメ、好きなところに仕掛けてもダメとなると、多くの人が通るところを見つけ、先に特許を仕掛けておくしかないのです。誰もが通るところなので、誰もが当たり前と思っているのです。それを権利化しておけばヒット作になると思います。