創造_権利行使

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出典:帝国データバンク発行 帝国ニュース北陸版


株式会社ソロモン 代表取締役 砂原康治 (商品開発アドバイザー)

 今回は権利行使について実例をあげて説明してみたいと思います。

 製品を製造販売するための特許という独占権を保有していても、他者を排除できなければ特許の価値はありませんし、独占しないと利益も出ません。他者が自社の特許を侵害する理由は複数ありますが、理由はどうであれ、真似されるということは価値あるアイディアだということです。しかし、そのまま放置すると、タダで使っても良いアイディアだと思われてしまい、そうなると有償で売ったり貸したりできなくなります。その理由は、「他者がタダで使っている特許をなぜ当社は費用を払わないといけないのか」と聞かれるからです。このような理由から特許はいつもキレイにしておく必要がありますが、それには費用がかかるので、特許を貸すときは有償にする必要があります。

 あるとき私が所有する特許に抵触していると思われる製品を見つけました。確認するため、その製品を買って分解し調べたところ、特許の範囲に入っていると思いました。そこで、その製品を販売している相手に手紙を書きました。1回目の手紙は、「当社はこのような特許を保有しています。興味があればご連絡ください。」という内容です。ここで特許を借りたいと連絡してきたら、通常実施権を設定します。契約金とロイヤリティが入ることになります。「興味が無い」とか「無言」の場合は、2回目の手紙を書きます。このとき2種類の文面を準備してあるので、どちらかを選ぶようにしています。相手が素人と思われる場合は、迫力ある文章にします。相手が知財の管理に慣れている場合は、事務的に要件のみを連絡します。内容は、「貴社の製品は当社の特許に抵触している思われます。見解をお聞かせください。」となります。
 私が前回交渉した相手は、特許の知識があまり無く、弁理士に相談に行ったようです。そして、いきなり”先使用権”を持ち出してきました。特許では負けを認めたということです。相手の言い分は、私の特許出願より先に、製品の製造販売の準備をしていたというのです。
 私は、ここで勝ったと思いました。
 「では、私の出願より先に準備していた証拠を出してください。」となりますが、ここで証拠を出せないのが一般的です。いまプリントアウトしたものを見せられても証拠になりません。証拠を残すには、当時そのとき証拠になる資料を封筒に入れ、封をして公証人役場でハンコを押してもらい日付を確定させておく必要があります。
 結局、相手と話をしても証拠を出せない事が分かりました。しかし、販売はやめないというのです。先使用権を理解できないのです。そうなると、次は裁判をすることになります。そして、訴状を書き始めました。表紙を書いたところで、”これ使えるかも”と思いました。プリントアウトした紙を写真に撮り、郵便番号だけを残して相手の会社名と住所にモザイクを入れ、ブログに”これから裁判をします”という記事を載せました。その後、ホームページのアクセス解析をして、相手の会社が所在する市から長時間の閲覧があることを確認し、次の手紙を書きました。「賠償金は請求しないから販売をやめろ」という内容です。相手はこの条件をのんで決着しました。発明家として、特許を売る事も仕事ですが、今回のように権利行使に成功したときも仕事をした実感があります。

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